けれども、教育資金はまとまった金額が必要になるから、贈与税が気になるケースもあるだろう。
そんな時のために、暦年贈与と教育資金贈与について考えた。
教育資金贈与
教育資金について祖父母から援助を受ける時、1500万円までなら贈与税がかからないそうだ。
子ども1人あたり1500万円までの贈与が非課税になるという教育資金贈与が人気です。教育資金贈与は、信託銀行などに専用の口座を作って、30歳未満の孫やひ孫に教育資金を贈与した場合に非課税になるという制度です。ただし、30歳までに使い切れなかった分については、その時点で贈与税がかかります。この制度は2013年4月1日から始まり、今のところ2015年12月末まで限定で適用されているもの。『祖父母から孫へ。「教育資金贈与」より「暦年贈与」がトク?』PRESIDENT Onlineより引用
http://president.jp/articles/-/13301
「教育資金贈与信託」について詳細は以下のサイトが図入りで分かりやすい。
「孫への教育資金が非課税に 贈与新制度の活用法」
http://www.nikkei.com/money/column/nkmoney_tokushu.aspx?g=DGXNASFK1903Y_19092013000000&df=1
暦年贈与
お金持ちの祖父母がいないから教育資金贈与は関係ない!という我が家のような場合(笑)、
必要に応じて、年間110万円以内で「暦年贈与」してもらう方が、用途を教育資金に限定しなくてよく、使い勝手が良さそう。
暦年贈与とは、贈与税の暦年課税制度のことで、1月1日から12月31日までに贈与を受けた金額が110万円の基礎控除額以下なら贈与税の申告がいらないという制度『祖父母から孫へ。「教育資金贈与」より「暦年贈与」がトク?』PRESIDENT Onlineより引用
http://president.jp/articles/-/13301
暦年贈与のメリット・デメリットをまとめると
メリット
- 教育費以外の目的でもお金を使える
- 使用期限が無い(孫が30歳までに使い切る必要無し)
- 贈与を受ける孫が30歳未満でなくてもOK
デメリット
- 相続税対象の相続財産になるのは、相続開始前3年以内の贈与分であるため、早めに贈与しておくことが必要
結論、都度贈与
生活費や教育費といった必要なお金を必要になった都度、贈与するのは非課税。そもそも、扶養義務者(父母や祖父母)から生活費または教育費の贈与を受けた場合、「通常必要と認められるもの」については、贈与税の対象とはならない『祖父母から孫へ。「教育資金贈与」より「暦年贈与」がトク?』PRESIDENT Onlineより引用
http://president.jp/articles/-/13301
支援してもらえる金額やこどもの年齢、使い途によって、適切な制度を活用したい。
Life can be wonderful if you’re not afraid of it. All it takes is courage, imagination… and a little dough.
(人生は恐れなければ、とても素晴らしいものなんだよ。人生に必要なもの。それは勇気と想像力、そして少しのお金だ。)
チャールズ・スペンサー・"チャーリー"・チャップリン
参考サイト
国税庁
「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」などについて
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/201304/01.htm
文部科学省
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置
http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/1332772.htm
今回の記事は『荻原博子の「アベノミクス」に負けない安心家計』「Part 3 教育費や車費、保険料は?」を読んで考えました。